〔入所サービスが受けられる方〕
@要介護認定を受けられ、要介護状態で入院加療の必要がなく病状が比較的安定されている方。

〔サービス内容〕
@施設サービス計画の立案
A食事の提供(利用者が選定する特別な食事の提供を含む)
B入浴
  一般浴のほか、入浴に介助を要する利用者には機械浴槽で対応致します。
  週に最低2回入浴して頂きます。ただし、身体の状態により清拭対応となる場合があります。
C医学的管理・看護・介護サービス
Dリハビリテーション

理学・作業療法 歩行訓練 言語療法

E相談援助サービス
F栄養管理、栄養ケア・マネジメント等の栄養状態の管理
G理美容サービス
  委託業者が月2回実施します。別途料金が発生します。

  

△30日あたり、基本的な加算料金を算定した場合の目安です。
△世帯の所得に応じて「自己負担限度額認定証」が発行されます。
認定段階に応じて〔居住費〕〔食費〕負担額が減額されます。

多床室
要介護
介護保険料(1割自己負担分) 23,430円 24,900円 26,490円 28,110円 29,700円



リハビリマネジメント加算 750円
管理栄養士配置加算 360円
栄養マネジメント加算 360円




第4段階 居住費 18,000円
食 費 51,000円
日用品費 4,710円
教養娯楽費 6,300円
合計利用料 104,910円 106,380円 107,970円 109,590円 111,180円

個 室
要介護
介護保険料(1割自己負担分) 21,060円 22,530円 24,120円 25,740円 27,330円



リハビリマネジメント加算 750円
管理栄養士配置加算 360円
栄養マネジメント加算 360円




特別な室料 47,250円
第4段階 居住費 49,200円
食 費 51,000円
日用品費 4,710円
教養娯楽費 6,300円
合計利用料 180,990円 182,460円 184,050円 185,670円 187,260円

※「自立度判定基準」によるランクV、WまたはMに該当し、医師が認知症棟における
処遇が適当であると認めた方は、76円/日加算されます。

■負担限度額

●世帯の所得に応じて「負担限度額認定証」が発行されます。(第4段階以外)
所得の低い方 第1段階 ・市町村民税世帯非課税の老齢福祉年金受給者
・生活保護受給者
第2段階 ・市町村民税世帯非課税であって
 課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円以下の方
第3段階 市町村民税世帯非課税であって
 利用者負担額が第2段階以外の方
(課税年金収入が81〜265万円の方)
     第4段階 第1〜3以外の方
※申請の方法、段階認定については、各市町村介護保険課にお問合せください。

●所得の低い方は、居住費・・食費が下記の通りとなります。
  負担限度額表 1日あたり
第1段階 第2段階 第3段階 第4段階
居住費 個 室 490円 490円 1,310円 1,640円
多床室 0円 320円 320円 600円
食費 300円 390円 650円 1,700円