| 事業所名 | 栗橋ナーシングホーム翔裕園介護相談センター |
| 営業日 | 月曜日〜金曜日(祝日も営業) |
| 受付時間 | 9時30分〜17時30分 |
| 事業所番号 | 1171100090 |
| お問合先 | 0480-55-2024 |

| 区分 | 金額 | |
| 経過的要介護居宅介護支援費 | 経過的要介護である利用者 | 850円 |
| 居宅介護支援費(T) | 要介護1・2 | 1,000円 |
| 要介護3・4・5 | 1,300円 | |
| 居宅介護支援費(U) | 要介護1・2 | 600円 |
| 要介護3・4・5 | 780円 | |
| 居宅介護支援費(V) | 要介護1・2 | 400円 |
| 要介護3・4・5 | 520円 | |
※当事業所は居宅介護支援費(U)にて算定しております。
@居宅サービス計画の作成
| ○事業者は、介護支援専門員に居宅サービス計画の作成に関する業務を担当させます。 |
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| ○居宅サービス計画の作成の開始にあたって、当該地域における指定介護(予防)サービス事業者等に関するサービスの内容、利用料等の情報を適正に契約者又はその家族等に対して提供して、利用者にサービスの選択を求めます。 |
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| ○介護支援専門員は、利用者及びその家族の置かれた状況等を考慮して、利用者に提供されるサービスの目標、その達成時期、サービスを提供する上での留意点等を盛り込んだ居宅サービス計画の原案を作成します。 |
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| ○介護支援専門員は、前項で作成した居宅サービス計画の原案に盛り込んだ指定居宅サービス等について、保険給付の対象となるか否かを区分した上で、その種類、内容、利用料等について利用者及びその家族等に対して説明し、利用者の同意を得た上で決定するものとします。 |
A居宅サービス計画の作成後の便宜の供与
・ご利用者及びその家族等、指定介護(予防)サービス事業者等との連絡を継続的に行
い、居宅サービス計画の実施状況を把握します。
・居宅サービス計画の目標に沿ってサービスが提供されるよう指定介護(予防)サービス事業者等との連絡調整を行います。
・ご利用者の意思を踏まえて、要介護認定の更新申請等に必要な援助を行います。
B居宅サービス計画の変更
ご利用者が居宅サービス計画の変更を希望した場合、または事業者が居宅サービス計画の変更が必要と判断した場合は、事業者とご利用者双方の合意に基づき、居宅サービス計画を変更します。
C介護保険施設への紹介
ご利用者が在宅において日常生活を営むことが困難となったと認められる場合、又はご利用者が介護保険施設への入所を希望する場合には、介護保険施設への紹介その他の便宜の提供を行います。
D要支援1、要支援2の方について
お住まいの地区にある地域包括支援センターとの契約により介護予防サービスをご利用になれます。お気軽にご相談、お問い合わせ下さい。