社会福祉法人 元気村 栗橋グループホームそよ風
●介護サービスを受けるには申請が必要です
平成12年4月1日から介護保険制度がスタートしました。介護保険からさまざまな介護サービスを受けるには、まず要介護認定の申請をして、要介護あるいは要支援と認定されなければなりません。10月1日から、要介護認定の申請受付が、町の福祉課介護保険担当窓口で始まります。

<申請する人>

本人または家族
介護が必要になった本人か、その家族の方が申請します。

代理人
指定居宅介護支援事業者となっている町社会福祉協議会や、当老人保健施設栗橋ナーシングホーム翔裕園などの保健施設、社会保険労務士などが申請を代行することができます。


<申請に必要なもの>

介護保険(要介護認定・要支援認定)申請書
(申請書は役場福祉課・当老人保健施設栗橋ナーシングホーム翔裕園・グループホームそよ風の各窓口にあります。)


<介護サービスが受けられる人>

1.65歳以上の方で、常に介護を必要とする状態や、家事や身支度等日常生活に支援が必要な方(第1号被保険者)
2.40歳から64歳までの方で、初老期痴呆、脳血管障害疾患など老化が原因とされる15種類の病気により要介護状態や、
  要支援状態となった方。(第2号被保険者)


●老化が原因とされる15種類の病気

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15.

筋萎縮性側策硬化症
後縦靭帯骨化症
骨折を伴う骨粗鬆症
シャイ・ドレーガー症候群
初老期における痴呆
脊髄小脳変性症
脊柱管狭窄症
早老症
糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
脳血管疾患
パーキンソン病
閉塞性動脈硬化症
慢性間接リウマチ
慢性閉塞性肺疾患
両側の膝間接又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症

<介護の必要度>
要支援 基本的な動作能力はあるが、立ちあがり、立位保持、歩行、に不安定さが見られる状態
要介護1 座位保持、立ちあがり、立位保持、歩行、などに一部解除が必要な状態
要介護2 座位保持、立ちあがり、立位保持、歩行、など自力ではできない場合が多い
要介護3 座位保持、立ちあがり、立位保持、歩行、など自力ではできない状態
要介護4 生活全般にわたって全介助が必要な場合が多い
要介護5 生活全般に渡って全介助が必要な状態

<受けられるサービスの種類>

   ●在宅サービス

  ・訪問介護(ホームヘルプサービス)
・通所介護(デイサービス)
・訪問看護
・短期入所サービス(ショートステイ)
・訪問入浴サービス
・福祉用具の貸与とその購入費の援助(所得に応じて)
・住宅修繕費の援助(所得に応じて)
・通所リハビリテーション(デイケア)
・訪問リハビリテーション
・居宅療養管理指導
・痴呆対応型共同生活介護(グループホーム)
・有料老人ホームなどで介護
   ●施設サービス
  ・特別養護老人ホーム入所(介護老人福祉施設)
・老人保健施設入所(介護老人保険施設)
・療養型病床群等への入所(介護医療施設)

<介護サービスを受けるまで>
 

1)申請書の提出
本人または家族が、介護を必要としていることを認定してもらうために、町福祉課の窓口に申請書等を提出します。

2)訪問調査
専門調査員が家庭を訪問して、本人の心身状態や日常生活の自立度などを調査票に記入していきます。

3)審査判定
保健・医療・福祉の専門家で構成される「介護認定審査会」で、訪問調査結果と主治医の意見書をもとに、
介護が必要かどうか、どの程度必要かを総合的に審査・判定します。

4)認知結果の通知
町は判定結果に基づいて要介護の認定を行い、介護保険証に記入して本人に通知します。

5)ケアプランの作成
介護が必要と認定された場合、ケアプラン(介護サービス計画)の作成は、本人・家族が行うか、
ケアプラン作成事業者(※)に依頼することができます。
ケアプランは、どの種類のサービスを、誰から、どのようなスケジュールで利用するのが良いか、
本人や家族の事情も組みこんで作成します。介護サービスは、このケアプランに基づいて行われます。 
       ※県の指定を受けた事業者をいいます。

6)介護サービスの開始

 


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