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1)申請書の提出
本人または家族が、介護を必要としていることを認定してもらうために、町福祉課の窓口に申請書等を提出します。
2)訪問調査
専門調査員が家庭を訪問して、本人の心身状態や日常生活の自立度などを調査票に記入していきます。
3)審査判定
保健・医療・福祉の専門家で構成される「介護認定審査会」で、訪問調査結果と主治医の意見書をもとに、
介護が必要かどうか、どの程度必要かを総合的に審査・判定します。
4)認知結果の通知
町は判定結果に基づいて要介護の認定を行い、介護保険証に記入して本人に通知します。
5)ケアプランの作成
介護が必要と認定された場合、ケアプラン(介護サービス計画)の作成は、本人・家族が行うか、
ケアプラン作成事業者(※)に依頼することができます。
ケアプランは、どの種類のサービスを、誰から、どのようなスケジュールで利用するのが良いか、
本人や家族の事情も組みこんで作成します。介護サービスは、このケアプランに基づいて行われます。
※県の指定を受けた事業者をいいます。
6)介護サービスの開始
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